2023.10.23
日本弁理士会「常設知的財産相談室」について
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
弊所が所在する練馬区の練馬ビジネスサポートセンターに、日本弁理士会「常設知的財産相談室」のチラシが置いてありました。
私も「常設知的財産相談室」の相談員を務めていますので、紹介させて頂きたいと思います。
☑「常設知的財産相談室」とは?
「知的財産の専門家」である弁理士が「無料」にて、発明、デザイン、商品・サービス名の権利化や侵害対策、ライセンス契約等、知財全般について、ご相談をお受けいたします。
※会場は弁理士会館(東京都千代田区霞が関3-4-2)、相談時間は30分以内になります。
☑ 相談を予約するには?
予約サイト(https://jpaa-soudan.jp/reservation)にて、相談をご希望される分野(特許、商標、意匠、著作権等)、ご希望の相談日を選択し、必要事項をご記載頂き、予約完了です(ネット予約は24時間可能です)。
☑ 例えば、下記のようなご活用が考えられます
・活用例① セカンドオピニオンを得たい・・・
すでに依頼している弁理士以外の意見を聞きたい場合のご活用が考えられます。
・活用例② 新規ビジネスを立ち上げる前に・・・
会社の商号、サービス名が他人の権利と抵触しないかどうか、ある程度の感触を得たいときもご活用が考えられます。
・活用例③ ご自身で出願したものの、拒絶理由通知を受けてしまった・・・
拒絶対応はテクニカルな内容となるため、弁理士が可能な範囲で助言いたします(相談した弁理士に拒絶対応の引継ぎを依頼することも可能です)。
今回紹介させて頂いた「常設知的財産相談室」について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページお問い合わせフォームよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
弊所が所在する練馬区の練馬ビジネスサポートセンターに、日本弁理士会「常設知的財産相談室」のチラシが置いてありました。
私も「常設知的財産相談室」の相談員を務めていますので、紹介させて頂きたいと思います。
☑「常設知的財産相談室」とは?
「知的財産の専門家」である弁理士が「無料」にて、発明、デザイン、商品・サービス名の権利化や侵害対策、ライセンス契約等、知財全般について、ご相談をお受けいたします。
※会場は弁理士会館(東京都千代田区霞が関3-4-2)、相談時間は30分以内になります。
☑ 相談を予約するには?
予約サイト(https://jpaa-soudan.jp/reservation)にて、相談をご希望される分野(特許、商標、意匠、著作権等)、ご希望の相談日を選択し、必要事項をご記載頂き、予約完了です(ネット予約は24時間可能です)。
☑ 例えば、下記のようなご活用が考えられます
・活用例① セカンドオピニオンを得たい・・・
すでに依頼している弁理士以外の意見を聞きたい場合のご活用が考えられます。
・活用例② 新規ビジネスを立ち上げる前に・・・
会社の商号、サービス名が他人の権利と抵触しないかどうか、ある程度の感触を得たいときもご活用が考えられます。
・活用例③ ご自身で出願したものの、拒絶理由通知を受けてしまった・・・
拒絶対応はテクニカルな内容となるため、弁理士が可能な範囲で助言いたします(相談した弁理士に拒絶対応の引継ぎを依頼することも可能です)。
今回紹介させて頂いた「常設知的財産相談室」について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページお問い合わせフォームよりお問い合わせお願い致します。
2023.10.22
特許権・意匠権等の税関における簡素化手続への対象追加について
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
関税法施行令改正(2023年10月1日施行)により、知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象となる知的財産権が特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密まで拡大することになりました。
(お知らせ)知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大について
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-1.pdf
「認定手続」とは、知的財産侵害する疑いのある輸入品が発見された場合、税関長が、権利者及び輸入者に対し、証拠、意見の提出を求め、提出された証拠、意見に基づいて侵害に該当するか否かを認定する手続です。
また、「簡素化手続」とは、輸入者が侵害の該否を争わない場合、権利者及び輸入者に証拠・意見の提出を求めることなく侵害に該当するか否かを認定する手続で、改正前は、権利者からの輸入差止申立てが受理された貨物のうち、商標権・著作権等の一部の知的財産に関するものに限られていました。
今回の改正により、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の、いわゆる「産業財産権」全てに関する輸入差止申立てに係る貨物が、簡素化手続の対象となりました。
知財侵害物品を取り締まり、健全な経済活動の維持、発展や、消費者の安全や健康の確保に努める税関の職員の方々には常々頭が下がる思いです。
また、関税法に規定する輸入差止手続の代理も弁理士の業務の一つですので、輸入品に、ご依頼者様の知的財産権を侵害する物品が発見されるような事案において、侵害物品流入の水際での阻止に寄与させて頂きたいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページ「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
関税法施行令改正(2023年10月1日施行)により、知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象となる知的財産権が特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密まで拡大することになりました。
(お知らせ)知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大について
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-1.pdf
「認定手続」とは、知的財産侵害する疑いのある輸入品が発見された場合、税関長が、権利者及び輸入者に対し、証拠、意見の提出を求め、提出された証拠、意見に基づいて侵害に該当するか否かを認定する手続です。
また、「簡素化手続」とは、輸入者が侵害の該否を争わない場合、権利者及び輸入者に証拠・意見の提出を求めることなく侵害に該当するか否かを認定する手続で、改正前は、権利者からの輸入差止申立てが受理された貨物のうち、商標権・著作権等の一部の知的財産に関するものに限られていました。
今回の改正により、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の、いわゆる「産業財産権」全てに関する輸入差止申立てに係る貨物が、簡素化手続の対象となりました。
知財侵害物品を取り締まり、健全な経済活動の維持、発展や、消費者の安全や健康の確保に努める税関の職員の方々には常々頭が下がる思いです。
また、関税法に規定する輸入差止手続の代理も弁理士の業務の一つですので、輸入品に、ご依頼者様の知的財産権を侵害する物品が発見されるような事案において、侵害物品流入の水際での阻止に寄与させて頂きたいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページ「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせお願い致します。
2023.10.20
東京都中小企業振興公社「製品開発着手支援助成事業」の紹介
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社において、「製品開発着手支援助成事業」の事前エントリー受付が10月31日までとなっておりますので、紹介させていただきたいと思います。
製品・技術開発を実施する前の社外資源(他企業・大学・公的試験研究機関等)を活用した技術的課題の検討について、助成限度額100万円(下限額10万円)、助成対象と認められる経費の1/2以内の助成率にて助成が行われるとのことです。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
弊所も、この助成事業に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。
令和5年度 製品開発着手支援助成事業
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社において、「製品開発着手支援助成事業」の事前エントリー受付が10月31日までとなっておりますので、紹介させていただきたいと思います。
製品・技術開発を実施する前の社外資源(他企業・大学・公的試験研究機関等)を活用した技術的課題の検討について、助成限度額100万円(下限額10万円)、助成対象と認められる経費の1/2以内の助成率にて助成が行われるとのことです。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
弊所も、この助成事業に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。
令和5年度 製品開発着手支援助成事業
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。