2024.11.12
「中小企業等海外展開支援事業費補助金」のお知らせ
皆様、こんにちは。 弁理士の髙井智之です。
特許庁から、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業)」の情報が公開されていますので、紹介させていただきたいと思います。
「海外で権利を取りたい」というニーズは、中小企業においても高いと思います。
しかしながら、外国出願は費用が高くなる傾向があります。
そんな外国出願手続、中間応答にかかる費用の1/2を助成するのが今回の補助金です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
外国出願に要する費用の半額を補助します | 経済産業省 特許庁
弊所も、今回の補助金に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
カテゴリ:お知らせ
特許庁から、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業)」の情報が公開されていますので、紹介させていただきたいと思います。
「海外で権利を取りたい」というニーズは、中小企業においても高いと思います。
しかしながら、外国出願は費用が高くなる傾向があります。
そんな外国出願手続、中間応答にかかる費用の1/2を助成するのが今回の補助金です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
外国出願に要する費用の半額を補助します | 経済産業省 特許庁
弊所も、今回の補助金に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
2024.02.08
令和6年度 新製品・新技術開発助成事業
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社において、「令和6年度 新製品・新技術開発助成事業」の事前申し込み期間が3月11日~4月5日となっていますので、紹介させていただきたいと思います。
新製品・新技術の研究開発にかかる経費を助成するもので、助成対象となる経費には、開発した製品に関する特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する経費や、外国出願に係る現地代理人費用等も含まれます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html
弊所も、この助成事業に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社において、「令和6年度 新製品・新技術開発助成事業」の事前申し込み期間が3月11日~4月5日となっていますので、紹介させていただきたいと思います。
新製品・新技術の研究開発にかかる経費を助成するもので、助成対象となる経費には、開発した製品に関する特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する経費や、外国出願に係る現地代理人費用等も含まれます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html
弊所も、この助成事業に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
2023.12.04
意匠法の改正(令和5年改正)について【続】
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
改正意匠法の施行日が「令和6年1月1日」に決まったとのことですので、ご紹介させて頂きたいと思います。
※特許庁の発表内容は、下記リンク↓をご覧ください。
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
1.従来の新規性喪失の例外規定の適用手続と、そこに内在していた問題点
意匠法では、意匠登録を受ける権利を有する者(以下、「権利者」と言います)が意匠出願前に意匠を公開してしまった場合、その公開から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定(以下、「例外規定」と言います)の適用を受けることにより、自らが行った公開を理由に拒絶されることはありません。
ところで、例外規定の適用を受けるためには、この適用の要件を満たしていることを証明する書面(以下、「証明書面」と言います)を提出する必要がありますが、今までは、権利者による意匠の公開が、別々の日時に、別々の場所・媒体で行われた場合、原則として、それぞれの公開について証明書面を提出する必要がありました。
例えば、20●●年4月1日に、展示会で、意匠Aを公開し、同年5月1日にYouTubeの動画で同じ意匠Aを公開した後、意匠Aについて例外規定の適用を受けて意匠出願したい場合、展示会における公開(4月1日)とYouTubeにおける公開(5月1日)それぞれについて証明書面を提出しなければなりませんでした。
このため、公開行為ごとに証明書面を提出しなければならないという手続の煩雑さもさることながら、つぎのような問題も起こり得ました。
すなわち、上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)については証明書面を提出したものの、YouTubeにおける公開(5月1日)については提出していなかった場合、YouTubeにおける公開については例外規定の適用を受けられず、特許庁の審査においてYouTube動画を引用されて「新規性なし」と判断され、拒絶される可能性があります。
企業において創作された意匠であれば、例えば広報部門等が自社のYouTubeチャンネルにて、その意匠に係る製品を公開し、かつ、その公開が開発部門や知財部門に情報共有されていなかった・・・というようなケースもあり得そうです。
2.今回の改正の概要
今回の改正によれば、権利者が意匠出願前に公開した意匠について、最先の公開日の公開行為について証明書面を提出することで、それ以後に公開した同一又は類似の意匠についても例外規定の適用を受けることができるようになります。
上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)について証明書面を提出すれば、YouTubeにおける公開(5月1日)については証明書面を提出しなくても、例外規定の適用を受けることができるようになります。
例外規定適用の要件が緩和されたことにより、公開行為ごとに証明書面を提出する手間や、一部の公開行為について証明書面を提出していなかったことによる拒絶のリスクが解消されるのではないかと思います。
今回ご報告させて頂いた改正法について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
改正意匠法の施行日が「令和6年1月1日」に決まったとのことですので、ご紹介させて頂きたいと思います。
※特許庁の発表内容は、下記リンク↓をご覧ください。
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
1.従来の新規性喪失の例外規定の適用手続と、そこに内在していた問題点
意匠法では、意匠登録を受ける権利を有する者(以下、「権利者」と言います)が意匠出願前に意匠を公開してしまった場合、その公開から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定(以下、「例外規定」と言います)の適用を受けることにより、自らが行った公開を理由に拒絶されることはありません。
ところで、例外規定の適用を受けるためには、この適用の要件を満たしていることを証明する書面(以下、「証明書面」と言います)を提出する必要がありますが、今までは、権利者による意匠の公開が、別々の日時に、別々の場所・媒体で行われた場合、原則として、それぞれの公開について証明書面を提出する必要がありました。
例えば、20●●年4月1日に、展示会で、意匠Aを公開し、同年5月1日にYouTubeの動画で同じ意匠Aを公開した後、意匠Aについて例外規定の適用を受けて意匠出願したい場合、展示会における公開(4月1日)とYouTubeにおける公開(5月1日)それぞれについて証明書面を提出しなければなりませんでした。
このため、公開行為ごとに証明書面を提出しなければならないという手続の煩雑さもさることながら、つぎのような問題も起こり得ました。
すなわち、上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)については証明書面を提出したものの、YouTubeにおける公開(5月1日)については提出していなかった場合、YouTubeにおける公開については例外規定の適用を受けられず、特許庁の審査においてYouTube動画を引用されて「新規性なし」と判断され、拒絶される可能性があります。
企業において創作された意匠であれば、例えば広報部門等が自社のYouTubeチャンネルにて、その意匠に係る製品を公開し、かつ、その公開が開発部門や知財部門に情報共有されていなかった・・・というようなケースもあり得そうです。
2.今回の改正の概要
今回の改正によれば、権利者が意匠出願前に公開した意匠について、最先の公開日の公開行為について証明書面を提出することで、それ以後に公開した同一又は類似の意匠についても例外規定の適用を受けることができるようになります。
上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)について証明書面を提出すれば、YouTubeにおける公開(5月1日)については証明書面を提出しなくても、例外規定の適用を受けることができるようになります。
例外規定適用の要件が緩和されたことにより、公開行為ごとに証明書面を提出する手間や、一部の公開行為について証明書面を提出していなかったことによる拒絶のリスクが解消されるのではないかと思います。
今回ご報告させて頂いた改正法について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。
2023.11.14
『いたばし産業見本市』を訪れました
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
11月9日~10日に板橋区にて開催された『第27回いたばし産業見本市 -製造と加工技術展2023-』を訪れてまいりました。
板橋区内の多数の企業がご出展されており、高度な技術はもちろんのこと、汎用性が高かったり、身近な困り事を解決する製品にも出会う機会となりました。
弊所では板橋区の企業様のこういった技術・アイデアについても全力でサポートさせて頂きます。
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
11月9日~10日に板橋区にて開催された『第27回いたばし産業見本市 -製造と加工技術展2023-』を訪れてまいりました。
板橋区内の多数の企業がご出展されており、高度な技術はもちろんのこと、汎用性が高かったり、身近な困り事を解決する製品にも出会う機会となりました。
弊所では板橋区の企業様のこういった技術・アイデアについても全力でサポートさせて頂きます。
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
2023.11.06
令和5年度板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金(3次募集)
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
『板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金(3次募集)』の申請期限が11月24日までとなっておりますので、紹介させていただきます。
この助成金は、板橋区内のものづくり企業が、地域との共生を図るために取り組む各種事業に対し必要な助成金を交付することにより、ものづくり企業の区内における事業の継続を支援するとともに、区内ものづくり産業の維持・発展を図ることを目的としています。
例えば、工場の操業により生じる騒音、悪臭、振動などに関して近隣住民への配慮を目的として行われる工場改修、移転、設備更新・導入等が助成の対象になります。
新製品開発や試作品作成に対する直接的な助成金とは、ちょっと異なりますが、よりよい環境で、ものづくりを行いたい企業にとっては注目したい助成事業ではないでしょうか。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
令和5年度板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金(3次募集)
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1041558/index.html
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
『板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金(3次募集)』の申請期限が11月24日までとなっておりますので、紹介させていただきます。
この助成金は、板橋区内のものづくり企業が、地域との共生を図るために取り組む各種事業に対し必要な助成金を交付することにより、ものづくり企業の区内における事業の継続を支援するとともに、区内ものづくり産業の維持・発展を図ることを目的としています。
例えば、工場の操業により生じる騒音、悪臭、振動などに関して近隣住民への配慮を目的として行われる工場改修、移転、設備更新・導入等が助成の対象になります。
新製品開発や試作品作成に対する直接的な助成金とは、ちょっと異なりますが、よりよい環境で、ものづくりを行いたい企業にとっては注目したい助成事業ではないでしょうか。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
令和5年度板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金(3次募集)
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1041558/index.html
私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。