2023.10.19
日本弁理士会「特許出願等援助制度」の紹介
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
今回は、日本弁理士会の「特許出願等援助制度」について紹介させていただきます。
☑「特許出願等援助制度」とは
優れた発明等の創作及び事業活動の擁護に資するため、特許、実用新案、意匠、商標の出願費用の一部を日本弁理士会が援助する制度です。
☑ 本制度の対象となる方
・個人の皆様:本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が「特許出願等援助規則施行細則の別表1」に定める基準以下の場合。
・中小企業の皆様:設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
☑ 援助の内容等
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む)の一部を日本弁理士会が負担します。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
※申請書に基づき、日本弁理士会知的財産支援センターにて審査され、援助の可否が決定されます。援助申請後、援助決定前に出願することも可能です。
ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となります。また、出願後の援助申請は援助対象外になります。
以上、日本弁理士会ホームページ「特許出願等援助制度https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/」
の内容を抜粋、要約のうえ、ご紹介させて頂きました。
私は、以前、日本弁理士会において、出願援助の申請を審査する部会の委員を務めていましたので、制度の内容や申請について皆様にお伝えすることもできるかと思います。
より詳しくは、上記日本弁理士会ホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
日本弁理士会 知的財産支援センター事務局
TEL 03-3519-2709
今回、紹介させて頂いた特許出願等援助制度について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊社ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
今回は、日本弁理士会の「特許出願等援助制度」について紹介させていただきます。
☑「特許出願等援助制度」とは
優れた発明等の創作及び事業活動の擁護に資するため、特許、実用新案、意匠、商標の出願費用の一部を日本弁理士会が援助する制度です。
☑ 本制度の対象となる方
・個人の皆様:本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が「特許出願等援助規則施行細則の別表1」に定める基準以下の場合。
・中小企業の皆様:設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
☑ 援助の内容等
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む)の一部を日本弁理士会が負担します。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
※申請書に基づき、日本弁理士会知的財産支援センターにて審査され、援助の可否が決定されます。援助申請後、援助決定前に出願することも可能です。
ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となります。また、出願後の援助申請は援助対象外になります。
以上、日本弁理士会ホームページ「特許出願等援助制度https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/」
の内容を抜粋、要約のうえ、ご紹介させて頂きました。
私は、以前、日本弁理士会において、出願援助の申請を審査する部会の委員を務めていましたので、制度の内容や申請について皆様にお伝えすることもできるかと思います。
より詳しくは、上記日本弁理士会ホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
日本弁理士会 知的財産支援センター事務局
TEL 03-3519-2709
今回、紹介させて頂いた特許出願等援助制度について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊社ホームページよりお問い合わせお願い致します。
2023.10.17
練馬ビジネスサポートセンター「ビジネス!PRボード」に弊所情報を掲載させて頂きました
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
この度、練馬ビジネスサポートセンターの「ビジネス!PRボード」に弊所情報を掲載させて頂きました(下記リンクご参照)。
https://pr.nerisapo.net/all/open/intellectual/
練馬で商標登録・特許申請を相談するなら「髙井総合知的財産事務所」にお任せください!
今後も練馬から知財で日本を元気にできるよう精進してまいります。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
この度、練馬ビジネスサポートセンターの「ビジネス!PRボード」に弊所情報を掲載させて頂きました(下記リンクご参照)。
https://pr.nerisapo.net/all/open/intellectual/
練馬で商標登録・特許申請を相談するなら「髙井総合知的財産事務所」にお任せください!
今後も練馬から知財で日本を元気にできるよう精進してまいります。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。
2023.10.16
鮫島正洋先生の講演に出席しました
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
10月14日、知人の弁理士や知財コンサルタントが主催する「知財みらい勉強会」で、弁護士・弁理士の鮫島正洋先生の講演が開催されたので、出席してまいりました。
講演の内容は、「知財戦略セオリとその適用限界」、会場は、弁護士法人内田・鮫島法律事務所(虎ノ門)内でした。
休日の虎ノ門を訪れるのは初めてかもしれません(^^)
鮫島先生と言えば、知財業界の中で知らない人はいないであろう実務家で、著書『技術法務のススメ』も広く知られています(あと、先生ご本人が『下町ロケット』に登場する「神谷弁護士」のモデルとなったことでも知られています)。
今回のご講演は、特に、知財パーソンが投資家へ知財を定量的に説明できるスキルを高めていく必要性や、「知財」と「法務」というセクションを超えた「知財法務、技術法務」の在り方について、大変学びに富む内容でした。
「人の仕事はAIに代替されるのか?」という議論で、士業の中でも弁理士は、以前から「弁理士の仕事こそ、まっ先にAIに代替されるやろ!」と、いつもやり玉に上げられることが多いです。
確かに、商標の類否判断や先行技術調査等は、AIとの親和性が非常に高いように思います。特許の明細書も現在では、かなり精度の高い内容をAIが作成可能な段階にきているといわれています。
しかしながら、弁理士の伝統的業務がAIに代替される世の中となっても、代替の難しい付加価値を持った弁理士となるよう、これからも精進しようと強く感じた講演となりました。
また、『技術法務のススメ』は先日、新版が出たとのことですので、これを機に再読したいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:その他
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
10月14日、知人の弁理士や知財コンサルタントが主催する「知財みらい勉強会」で、弁護士・弁理士の鮫島正洋先生の講演が開催されたので、出席してまいりました。
講演の内容は、「知財戦略セオリとその適用限界」、会場は、弁護士法人内田・鮫島法律事務所(虎ノ門)内でした。
休日の虎ノ門を訪れるのは初めてかもしれません(^^)
鮫島先生と言えば、知財業界の中で知らない人はいないであろう実務家で、著書『技術法務のススメ』も広く知られています(あと、先生ご本人が『下町ロケット』に登場する「神谷弁護士」のモデルとなったことでも知られています)。
今回のご講演は、特に、知財パーソンが投資家へ知財を定量的に説明できるスキルを高めていく必要性や、「知財」と「法務」というセクションを超えた「知財法務、技術法務」の在り方について、大変学びに富む内容でした。
「人の仕事はAIに代替されるのか?」という議論で、士業の中でも弁理士は、以前から「弁理士の仕事こそ、まっ先にAIに代替されるやろ!」と、いつもやり玉に上げられることが多いです。
確かに、商標の類否判断や先行技術調査等は、AIとの親和性が非常に高いように思います。特許の明細書も現在では、かなり精度の高い内容をAIが作成可能な段階にきているといわれています。
しかしながら、弁理士の伝統的業務がAIに代替される世の中となっても、代替の難しい付加価値を持った弁理士となるよう、これからも精進しようと強く感じた講演となりました。
また、『技術法務のススメ』は先日、新版が出たとのことですので、これを機に再読したいと思います。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。