2023.10.06
顧客は弁理士に何を求めているのか?~弊所の強みについて~
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
突然ですが、お客様にサービスをご提供する際、「顧客のニーズ」すなわち、「お客様は何を欲しいと思っているか?」あるいは「何に不満を感じているのか?」を考えることが、まずは重要であると一般的に言われています。
では、弁理士の事務所にご依頼してくださる方々は、何を欲しいと考えているのでしょうか?
もちろん、特許の取得や商標登録を目的としたり、さらに、その先にあるご自身のビジネスの安定、発展を欲しているのが大前提だと思います。
上記を前段階として弁理士に依頼する際、ご依頼者様は、より具体的に弁理士に何を望んでいる(あるいは何に不満を感じている)のでしょうか?
「不満は何か?」にフォーカスしたときに考えられるご依頼者様のお困り事やご不安と、それに対して弊所は、どんな事ができるのか、について考えてみました。
不満①「弁理士に依頼するのって敷居が高い。思い切って依頼しても担当者が毎回変わってしまう。」
50~60歳代が多い弁理士業界のなかで、弊所代表弁理士の髙井は、比較的若年層に含まれます。
また、実際にお打ち合わせをさせて頂く際も、弁理士がご依頼者様のもとにお伺いする等、ご依頼者様のお話しし易い場所でご相談に対応させて頂いております。
さらに、ご依頼頂いた案件は、お打ち合わせ、調査、出願から登録に至るまで一貫して同じ弁理士が担当させて頂きます。
ご依頼者様の弁理士に対する心理的な敷居をできるだけ低くし、かつ、毎回担当者が変わることにより弁理士との信頼関係を1から作らなければならないという煩わしさを解消します。
不満②「以前、別の弁理士に依頼しようとしたところ、登録が難しそうな案件だったため、依頼を断られてしまった。」
弊所は、安易にダメ元の出願を提案することはいたしません。
しかし、ご依頼者様のなかには、「ダメ元でも良いから特許、商標の出願を提案してほしい。」というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
弊所では、事前に登録の可能性があるかどうか調査させて頂き、一見、登録が難しそうでも、登録になるような出願をご提案させて頂きます。
出願した後、特許庁から拒絶理由通知を受けた場合であっても、弊所代表弁理士は、拒絶理由通知への対応に何百件と携わり、その多くを登録へと導いてまいりました。「絶対にご依頼者の権利を守る」との想いを持って、皆様の知財を権利化に導きます。
不満③「特許取得や商標登録の費用が高額に感じる。」
特許や商標の出願は、弁理士費用に加え、特許庁に支払う手数料もかかるため、費用がかさむ傾向があります。
弊所では、無料でお見積もりを出させて頂き、ご依頼者様のご負担にならないような費用感となるよう、ご相談させて頂きます。
また、知財関連の各種補助金や、出願審査請求料、特許料の減免措置等の情報もご提供させて頂きます。
不満④「以前、依頼した弁理士は、依頼から出願まで時間が掛かった。また、審査から登録になるまで時間が掛かった。」
特許出願の場合、先行技術を調査し、発明の内容を文章にした「明細書」や発明を表した「図面」を作成する必要があるため、どうしても時間が掛かってしまいますが、弊所では、1~2週間程度お時間を頂ければ、特許の明細書を作成させて頂きます。
また、商標出願の場合、登録したい商標と、その商標を使用する商品・サービスがある程度決まっているのであれば、最短1日で出願いたします。
また、早期審査制度を活用することで、審査の時間を短くすることも可能です。
ご依頼者様と二人三脚、迅速な権利化を目指していく所存です。
不満⑤「弁理士に依頼するには顧問契約を結ばないといけないの?スポット依頼も受け付けてもらいたい。」
弊所では、顧問契約を締結することなくスポットでの特許、商標出願等のご依頼も受けております。ご自身でビジネスをされている方の中には、弁理士に依頼せず商標出願したものの、拒絶理由通知を受けてしまい権利化を断念されたご経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような拒絶対応のみのスポット的なご依頼もお受けします。
もちろん、弊所との顧問契約のご依頼も歓迎いたします。その際は、ご依頼者様のニーズに合わせたサービスをご提案させて頂きます。
以上、思いつくままに、ご依頼者様のお困り事やご不安と、それに対して弊所が、どんな事ができるのか、について考えてみました。
皆様がいだかれているかもしれないお困り事やご不安は、裏を返せば弊所の強みにつながります。
もし、本ブログをご覧頂いた皆様が、これらのお困り事やご不安を感じていて、弊所がそれを少しでも解消できるとお考えになりましたら、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い申し上げます。
カテゴリ:その他
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
突然ですが、お客様にサービスをご提供する際、「顧客のニーズ」すなわち、「お客様は何を欲しいと思っているか?」あるいは「何に不満を感じているのか?」を考えることが、まずは重要であると一般的に言われています。
では、弁理士の事務所にご依頼してくださる方々は、何を欲しいと考えているのでしょうか?
もちろん、特許の取得や商標登録を目的としたり、さらに、その先にあるご自身のビジネスの安定、発展を欲しているのが大前提だと思います。
上記を前段階として弁理士に依頼する際、ご依頼者様は、より具体的に弁理士に何を望んでいる(あるいは何に不満を感じている)のでしょうか?
「不満は何か?」にフォーカスしたときに考えられるご依頼者様のお困り事やご不安と、それに対して弊所は、どんな事ができるのか、について考えてみました。
不満①「弁理士に依頼するのって敷居が高い。思い切って依頼しても担当者が毎回変わってしまう。」
50~60歳代が多い弁理士業界のなかで、弊所代表弁理士の髙井は、比較的若年層に含まれます。
また、実際にお打ち合わせをさせて頂く際も、弁理士がご依頼者様のもとにお伺いする等、ご依頼者様のお話しし易い場所でご相談に対応させて頂いております。
さらに、ご依頼頂いた案件は、お打ち合わせ、調査、出願から登録に至るまで一貫して同じ弁理士が担当させて頂きます。
ご依頼者様の弁理士に対する心理的な敷居をできるだけ低くし、かつ、毎回担当者が変わることにより弁理士との信頼関係を1から作らなければならないという煩わしさを解消します。
不満②「以前、別の弁理士に依頼しようとしたところ、登録が難しそうな案件だったため、依頼を断られてしまった。」
弊所は、安易にダメ元の出願を提案することはいたしません。
しかし、ご依頼者様のなかには、「ダメ元でも良いから特許、商標の出願を提案してほしい。」というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
弊所では、事前に登録の可能性があるかどうか調査させて頂き、一見、登録が難しそうでも、登録になるような出願をご提案させて頂きます。
出願した後、特許庁から拒絶理由通知を受けた場合であっても、弊所代表弁理士は、拒絶理由通知への対応に何百件と携わり、その多くを登録へと導いてまいりました。「絶対にご依頼者の権利を守る」との想いを持って、皆様の知財を権利化に導きます。
不満③「特許取得や商標登録の費用が高額に感じる。」
特許や商標の出願は、弁理士費用に加え、特許庁に支払う手数料もかかるため、費用がかさむ傾向があります。
弊所では、無料でお見積もりを出させて頂き、ご依頼者様のご負担にならないような費用感となるよう、ご相談させて頂きます。
また、知財関連の各種補助金や、出願審査請求料、特許料の減免措置等の情報もご提供させて頂きます。
不満④「以前、依頼した弁理士は、依頼から出願まで時間が掛かった。また、審査から登録になるまで時間が掛かった。」
特許出願の場合、先行技術を調査し、発明の内容を文章にした「明細書」や発明を表した「図面」を作成する必要があるため、どうしても時間が掛かってしまいますが、弊所では、1~2週間程度お時間を頂ければ、特許の明細書を作成させて頂きます。
また、商標出願の場合、登録したい商標と、その商標を使用する商品・サービスがある程度決まっているのであれば、最短1日で出願いたします。
また、早期審査制度を活用することで、審査の時間を短くすることも可能です。
ご依頼者様と二人三脚、迅速な権利化を目指していく所存です。
不満⑤「弁理士に依頼するには顧問契約を結ばないといけないの?スポット依頼も受け付けてもらいたい。」
弊所では、顧問契約を締結することなくスポットでの特許、商標出願等のご依頼も受けております。ご自身でビジネスをされている方の中には、弁理士に依頼せず商標出願したものの、拒絶理由通知を受けてしまい権利化を断念されたご経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような拒絶対応のみのスポット的なご依頼もお受けします。
もちろん、弊所との顧問契約のご依頼も歓迎いたします。その際は、ご依頼者様のニーズに合わせたサービスをご提案させて頂きます。
以上、思いつくままに、ご依頼者様のお困り事やご不安と、それに対して弊所が、どんな事ができるのか、について考えてみました。
皆様がいだかれているかもしれないお困り事やご不安は、裏を返せば弊所の強みにつながります。
もし、本ブログをご覧頂いた皆様が、これらのお困り事やご不安を感じていて、弊所がそれを少しでも解消できるとお考えになりましたら、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い申し上げます。
2023.09.29
意匠法の改正(令和5年改正)について
みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
デザインを「意匠権」で守る意匠法に改正があるようですので、ご紹介させて頂きたいと思います。
※特許庁の発表内容は、下記リンク↓をご覧ください。
【施行日未定】意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和(意匠法令和5年改正)について(令和5年9月更新)
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html
1.従来の新規性喪失の例外規定の適用手続と、そこに内在していた問題点
意匠法では、意匠登録を受ける権利を有する者(以下、「権利者」と言います)が意匠出願前に意匠を公開してしまった場合、その公開から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定(以下、「例外規定」と言います)の適用を受けることにより、自らが行った公開を理由に拒絶されることはありません。
ところで、例外規定の適用を受けるためには、この適用の要件を満たしていることを証明する書面(以下、「証明書面」と言います)を提出する必要がありますが、今までは、権利者による意匠の公開が、別々の日時に、別々の場所・媒体で行われた場合、原則として、それぞれの公開について証明書面を提出する必要がありました。
例えば、20●●年4月1日に、展示会で、意匠Aを公開し、同年5月1日にYouTubeの動画で同じ意匠Aを公開した後、意匠Aについて例外規定の適用を受けて意匠出願したい場合、展示会における公開(4月1日)とYouTubeにおける公開(5月1日)それぞれについて証明書面を提出しなければなりませんでした。
このため、公開行為ごとに証明書面を提出しなければならないという手続の煩雑さもさることながら、つぎのような問題も起こり得ました。
すなわち、上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)については証明書面を提出したものの、YouTubeにおける公開(5月1日)については提出していなかった場合、YouTubeにおける公開については例外規定の適用を受けられず、特許庁の審査においてYouTube動画を引用されて「新規性なし」と判断され、拒絶される可能性があります。
企業において創作された意匠であれば、例えば広報部門等が自社のYouTubeチャンネルにて、その意匠に係る製品を公開し、かつ、その公開が開発部門や知財部門に情報共有されていなかった・・・というようなケースもあり得そうです。
2.今回の改正の概要
今回の改正によれば、権利者が意匠出願前に公開した意匠について、最先の公開日の公開行為について証明書面を提出することで、それ以後に公開した同一又は類似の意匠についても例外規定の適用を受けることができるようになります。
上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)について証明書面を提出すれば、YouTubeにおける公開(5月1日)については証明書面を提出しなくても、例外規定の適用を受けることができるようになります。
例外規定適用の要件が緩和されたことにより、公開行為ごとに証明書面を提出する手間や、一部の公開行為について証明書面を提出していなかったことによる拒絶のリスクが解消されるのではないかと思います。
3.最後に
この改正法の施行日は未定とのことですが、この件の続報も含め改正法の情報も随時発信させて頂きます。
今回ご報告させて頂いた改正法について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊社ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。
デザインを「意匠権」で守る意匠法に改正があるようですので、ご紹介させて頂きたいと思います。
※特許庁の発表内容は、下記リンク↓をご覧ください。
【施行日未定】意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和(意匠法令和5年改正)について(令和5年9月更新)
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html
1.従来の新規性喪失の例外規定の適用手続と、そこに内在していた問題点
意匠法では、意匠登録を受ける権利を有する者(以下、「権利者」と言います)が意匠出願前に意匠を公開してしまった場合、その公開から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定(以下、「例外規定」と言います)の適用を受けることにより、自らが行った公開を理由に拒絶されることはありません。
ところで、例外規定の適用を受けるためには、この適用の要件を満たしていることを証明する書面(以下、「証明書面」と言います)を提出する必要がありますが、今までは、権利者による意匠の公開が、別々の日時に、別々の場所・媒体で行われた場合、原則として、それぞれの公開について証明書面を提出する必要がありました。
例えば、20●●年4月1日に、展示会で、意匠Aを公開し、同年5月1日にYouTubeの動画で同じ意匠Aを公開した後、意匠Aについて例外規定の適用を受けて意匠出願したい場合、展示会における公開(4月1日)とYouTubeにおける公開(5月1日)それぞれについて証明書面を提出しなければなりませんでした。
このため、公開行為ごとに証明書面を提出しなければならないという手続の煩雑さもさることながら、つぎのような問題も起こり得ました。
すなわち、上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)については証明書面を提出したものの、YouTubeにおける公開(5月1日)については提出していなかった場合、YouTubeにおける公開については例外規定の適用を受けられず、特許庁の審査においてYouTube動画を引用されて「新規性なし」と判断され、拒絶される可能性があります。
企業において創作された意匠であれば、例えば広報部門等が自社のYouTubeチャンネルにて、その意匠に係る製品を公開し、かつ、その公開が開発部門や知財部門に情報共有されていなかった・・・というようなケースもあり得そうです。
2.今回の改正の概要
今回の改正によれば、権利者が意匠出願前に公開した意匠について、最先の公開日の公開行為について証明書面を提出することで、それ以後に公開した同一又は類似の意匠についても例外規定の適用を受けることができるようになります。
上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)について証明書面を提出すれば、YouTubeにおける公開(5月1日)については証明書面を提出しなくても、例外規定の適用を受けることができるようになります。
例外規定適用の要件が緩和されたことにより、公開行為ごとに証明書面を提出する手間や、一部の公開行為について証明書面を提出していなかったことによる拒絶のリスクが解消されるのではないかと思います。
3.最後に
この改正法の施行日は未定とのことですが、この件の続報も含め改正法の情報も随時発信させて頂きます。
今回ご報告させて頂いた改正法について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊社ホームページよりお問い合わせお願い致します。
2023.09.27
代表・弁理士 髙井智之の自己紹介
皆様、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之と申します。
私は、現在、東京都内で、弁理士の事務所を運営しています。
「弁理士」というのは、皆様が考えたアイデア(発明)や、皆様が作り上げたブランド(商標)といった知的財産(知財)の保護や活用をサポートする専門家です。
私が、弁理士として特に力を入れているのは、日本の企業の大部分を占めている中小企業の皆様に対し、知財についてアドバイスやサポートをさせて頂くことです。
日本を支える存在である中小企業の皆様が、努力して作り上げられた知財を保護することが、ひいては世の中や人々の生活を豊かにするという思いを持って日々お仕事をさせて頂いております。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページより、お問い合わせをお願い申し上げます。
髙井総合知的財産事務所
代表・弁理士 髙井 智之
カテゴリ:お知らせ
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之と申します。
私は、現在、東京都内で、弁理士の事務所を運営しています。
「弁理士」というのは、皆様が考えたアイデア(発明)や、皆様が作り上げたブランド(商標)といった知的財産(知財)の保護や活用をサポートする専門家です。
私が、弁理士として特に力を入れているのは、日本の企業の大部分を占めている中小企業の皆様に対し、知財についてアドバイスやサポートをさせて頂くことです。
日本を支える存在である中小企業の皆様が、努力して作り上げられた知財を保護することが、ひいては世の中や人々の生活を豊かにするという思いを持って日々お仕事をさせて頂いております。
私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページより、お問い合わせをお願い申し上げます。
髙井総合知的財産事務所
代表・弁理士 髙井 智之