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2023.10.22

特許権・意匠権等の税関における簡素化手続への対象追加について

みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。

関税法施行令改正(2023年10月1日施行)により、知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象となる知的財産権が特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密まで拡大することになりました。

(お知らせ)知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大について
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-1.pdf


「認定手続」とは、知的財産侵害する疑いのある輸入品が発見された場合、税関長が、権利者及び輸入者に対し、証拠、意見の提出を求め、提出された証拠、意見に基づいて侵害に該当するか否かを認定する手続です。

また、「簡素化手続」とは、輸入者が侵害の該否を争わない場合、権利者及び輸入者に証拠・意見の提出を求めることなく侵害に該当するか否かを認定する手続で、改正前は、権利者からの輸入差止申立てが受理された貨物のうち、商標権・著作権等の一部の知的財産に関するものに限られていました。

今回の改正により、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の、いわゆる「産業財産権」全てに関する輸入差止申立てに係る貨物が、簡素化手続の対象となりました。

知財侵害物品を取り締まり、健全な経済活動の維持、発展や、消費者の安全や健康の確保に努める税関の職員の方々には常々頭が下がる思いです。

また、関税法に規定する輸入差止手続の代理も弁理士の業務の一つですので、輸入品に、ご依頼者様の知的財産権を侵害する物品が発見されるような事案において、侵害物品流入の水際での阻止に寄与させて頂きたいと思います。

私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページ「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせお願い致します。


カテゴリ:お知らせ
2023.10.20

東京都中小企業振興公社「製品開発着手支援助成事業」の紹介

みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。

公益財団法人 東京都中小企業振興公社において、「製品開発着手支援助成事業」の事前エントリー受付が10月31日までとなっておりますので、紹介させていただきたいと思います。

製品・技術開発を実施する前の社外資源(他企業・大学・公的試験研究機関等)を活用した技術的課題の検討について、助成限度額100万円(下限額10万円)助成対象と認められる経費の1/2以内の助成率にて助成が行われるとのことです。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

弊所も、この助成事業に関する情報の提供やご助言等を可能な限り提供させて頂きたいと思います。

令和5年度 製品開発着手支援助成事業
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html


私の取り組みにご興味をお持ちいただいたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせください。
カテゴリ:お知らせ
2023.10.19

日本弁理士会「特許出願等援助制度」の紹介

みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。

今回は、日本弁理士会の「特許出願等援助制度」について紹介させていただきます。

☑「特許出願等援助制度」とは
優れた発明等の創作及び事業活動の擁護に資するため、特許、実用新案、意匠、商標の出願費用の一部を日本弁理士会が援助する制度です。

☑ 本制度の対象となる方
・個人の皆様:本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が「特許出願等援助規則施行細則の別表1」に定める基準以下の場合。
・中小企業の皆様:設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。

☑ 援助の内容等
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む)の一部を日本弁理士会が負担します。

<援助金の上限額>

・特許出願…最大15万円

・実用新案登録出願…最大10万円

・意匠登録出願…最大7万円 

・商標登録出願…最大5万円

※申請書に基づき、日本弁理士会知的財産支援センターにて審査され、援助の可否が決定されます。援助申請後、援助決定前に出願することも可能です。

ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となります。また、出願後の援助申請は援助対象外になります。

以上、日本弁理士会ホームページ「特許出願等援助制度https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/」
の内容を抜粋、要約のうえ、ご紹介させて頂きました。

私は、以前、日本弁理士会において、出願援助の申請を審査する部会の委員を務めていましたので、制度の内容や申請について皆様にお伝えすることもできるかと思います。

より詳しくは、上記日本弁理士会ホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

【お問い合わせ先】

日本弁理士会 知的財産支援センター事務局

TEL 03-3519-2709

今回、紹介させて頂いた特許出願等援助制度について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊社ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
2023.10.17

練馬ビジネスサポートセンター「ビジネス!PRボード」に弊所情報を掲載させて頂きました

みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。

この度、練馬ビジネスサポートセンターの「ビジネス!PRボード」に弊所情報を掲載させて頂きました(下記リンクご参照)。

https://pr.nerisapo.net/all/open/intellectual/


練馬で商標登録・特許申請を相談するなら「髙井総合知的財産事務所」にお任せください!

今後も練馬から知財で日本を元気にできるよう精進してまいります。


私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページよりお問い合わせお願い致します。


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2023.09.29

意匠法の改正(令和5年改正)について

みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。

デザインを「意匠権」で守る意匠法に改正があるようですので、ご紹介させて頂きたいと思います。
※特許庁の発表内容は、下記リンク↓をご覧ください。

【施行日未定】意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和(意匠法令和5年改正)について(令和5年9月更新)
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

1.従来の新規性喪失の例外規定の適用手続と、そこに内在していた問題点
意匠法では、意匠登録を受ける権利を有する者(以下、「権利者」と言います)が意匠出願前に意匠を公開してしまった場合、その公開から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定(以下、「例外規定」と言います)の適用を受けることにより、自らが行った公開を理由に拒絶されることはありません。

ところで、例外規定の適用を受けるためには、この適用の要件を満たしていることを証明する書面(以下、「証明書面」と言います)を提出する必要がありますが、今までは、権利者による意匠の公開が、別々の日時に、別々の場所・媒体で行われた場合、原則として、それぞれの公開について証明書面を提出する必要がありました。

例えば、20●●年4月1日に、展示会で、意匠Aを公開し、同年5月1日にYouTubeの動画で同じ意匠Aを公開した後、意匠Aについて例外規定の適用を受けて意匠出願したい場合、展示会における公開(4月1日)とYouTubeにおける公開(5月1日)それぞれについて証明書面を提出しなければなりませんでした。

このため、公開行為ごとに証明書面を提出しなければならないという手続の煩雑さもさることながら、つぎのような問題も起こり得ました。

すなわち、上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)については証明書面を提出したものの、YouTubeにおける公開(5月1日)については提出していなかった場合、YouTubeにおける公開については例外規定の適用を受けられず、特許庁の審査においてYouTube動画を引用されて「新規性なし」と判断され、拒絶される可能性があります。

企業において創作された意匠であれば、例えば広報部門等が自社のYouTubeチャンネルにて、その意匠に係る製品を公開し、かつ、その公開が開発部門や知財部門に情報共有されていなかった・・・というようなケースもあり得そうです。

2.今回の改正の概要
今回の改正によれば、権利者が意匠出願前に公開した意匠について、最先の公開日の公開行為について証明書面を提出することで、それ以後に公開した同一又は類似の意匠についても例外規定の適用を受けることができるようになります。

上記の例で言えば、展示会における公開(4月1日)について証明書面を提出すれば、YouTubeにおける公開(5月1日)については証明書面を提出しなくても、例外規定の適用を受けることができるようになります。

例外規定適用の要件が緩和されたことにより、公開行為ごとに証明書面を提出する手間や、一部の公開行為について証明書面を提出していなかったことによる拒絶のリスクが解消されるのではないかと思います。

3.最後に
この改正法の施行日は未定とのことですが、この件の続報も含め改正法の情報も随時発信させて頂きます。

今回ご報告させて頂いた改正法について詳しく知りたい、あるいは、私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊社ホームページよりお問い合わせお願い致します。
カテゴリ:お知らせ
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