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2023.10.22

特許権・意匠権等の税関における簡素化手続への対象追加について

みなさん、こんにちは。
「知財で日本を元気にする弁理士」の髙井智之です。

関税法施行令改正(2023年10月1日施行)により、知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象となる知的財産権が特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密まで拡大することになりました。

(お知らせ)知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大について
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-1.pdf


「認定手続」とは、知的財産侵害する疑いのある輸入品が発見された場合、税関長が、権利者及び輸入者に対し、証拠、意見の提出を求め、提出された証拠、意見に基づいて侵害に該当するか否かを認定する手続です。

また、「簡素化手続」とは、輸入者が侵害の該否を争わない場合、権利者及び輸入者に証拠・意見の提出を求めることなく侵害に該当するか否かを認定する手続で、改正前は、権利者からの輸入差止申立てが受理された貨物のうち、商標権・著作権等の一部の知的財産に関するものに限られていました。

今回の改正により、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の、いわゆる「産業財産権」全てに関する輸入差止申立てに係る貨物が、簡素化手続の対象となりました。

知財侵害物品を取り締まり、健全な経済活動の維持、発展や、消費者の安全や健康の確保に努める税関の職員の方々には常々頭が下がる思いです。

また、関税法に規定する輸入差止手続の代理も弁理士の業務の一つですので、輸入品に、ご依頼者様の知的財産権を侵害する物品が発見されるような事案において、侵害物品流入の水際での阻止に寄与させて頂きたいと思います。

私の取り組みにご興味をお持ち頂いたかたは、お手数ですが、弊所ホームページ「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせお願い致します。


カテゴリ:お知らせ

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